〜 定 期 報 告 制 度 〜 |
特殊建築物とは不特定又は多数の人が訪れ又は寝泊りし、あるいは火災の危険・衛生に特に気を付けるべき建築物のことです。特定行政庁により規模は異なりますが、主な定期報告に該当する建築物として、劇場、映画館、観覧場、百貨店、マーケット、その他物品販売業を含む店舗、ホテル、旅館、児童福祉施設等(宿泊施設を備えるもの)、病院(患者の収容施設があるもの)、料理・飲食店等、ボーリング場、水泳場又はスポーツ練習場、事務所その他これに類するもの、下宿、共同住宅、寄宿舎、集会場、等・・・があります。
これらに該当する建物の所有者又は管理者は定期的に特定行政庁へ報告しなければなりません。
もし建物や、階段等の避難施設・建築設備が老朽化していたり、不備等が生じている場合、地震や火災などの災害が起こったときは大惨事になる恐れがあり、エレベーターなど日常的に利用する設備についても、維持保全が適切になされていないと、思わぬ故障などで人命に危害がおよぶ危険性も高くなります。
定期報告制度は、危険を未然に防止するため建築物、建築設備及び昇降機等について、調査・検査資格者が適確な維持管理がされているかどうかを調査・検査し、異常を発見したときは予め改善をお勧めすることにより被害の拡大を防止するという、建築基準法第12条で定められた極めて重要な制度です。
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〜特殊建築物等建築設備定期報告基本調査費〜 |
【定期報告料金表】 ※設備は非常用照明設備、換気設備、排煙設備、貯水タンク設備です。 |
調査面積 |
基本調査費用 |
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設備1種類 |
設備2種類 |
設備3種類 |
設備4種類 |
1,000u以下まで |
¥80,000- |
× |
1.1倍 |
1.2倍 |
1.3倍 |
1.4倍 |
1,000u超え〜6,500u以下 |
¥85,000- |
6,500u超え〜7,500u以下 |
¥100,000- |
7,500u超え〜8,500u以下 |
¥130,000- |
85,00u超え〜9,500u以下 |
¥160,000- |
9,500u超え〜10,000u以下 |
¥200,000- |
地域 |
出張費 |
A地区 |
¥0- |
B地区 |
¥10,000- |
C地区 |
¥30,000- |
D地区 |
¥50,000- |
上記以外の地域 |
別途見積り |
A地区 |
神奈川県 |
相模原市、愛川町、厚木市、座間市、大和市、綾瀬市、海老名市、伊勢原市、
寒川町、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市
横浜市(青葉区、都筑区、緑区、港北区、旭区、保土ヶ谷区、泉区、戸塚区、
神奈川区、西区、中区、南区、港南区、栄区、瀬谷区)
川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、幸区、中原区、高津区)
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B地区 |
神奈川県 |
清川村、秦野市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、開成町、山北町
南足柄市、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町、鎌倉市、逗子市、葉山町、
横須賀市、三浦市、
横浜市(鶴見区、金沢区、磯子区)、
川崎市(川崎区)
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東京都 |
町田市、八王子市、日野市、多摩市、府中市、稲城市、調布市、狛江市、
三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、昭島市、福生市、あきる野市、桧原村
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C地区 |
東京都 |
東京 23区、武蔵野市、西東京市、小平市、東久留米市、清瀬市、東村山市、
東大和市、武蔵村山市、瑞穂町、羽村市、日の出町、青梅市、奥多摩町
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D地区 |
千葉県 |
浦和市、習志野市、市川市、船橋市、八千代市、白井市、鎌ヶ谷市、松戸市、
柏市、流山市
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埼玉県 |
入間市、所沢市、三芳町、新座市、富士見市、志木市、朝霧市、和光市、蕨市
戸田市、川口市、鳩ヶ谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、
さいたま市、ふじみ野市、狭山市、川越市、日高市、飯能市
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※上記区分に該当しない地域の出張費は日当70,000円(消費税別)と実費交通費が加算されます。
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(例1)
相模原市内、調査面積2,500u、設備2種類(換気設備、非常用照明設備)の場合
85,000円(1,000超え〜6,500u以下)×1.2倍(設備2種類)+0円(出張費)=102,000円(消費税別)
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【注意事項】
※消費税は別途とさせて頂きます。
※納付金(指導手数料等)は別途とさせて頂きます。
※10,000uを超える場合は別途とさせて頂きます。
※夜間作業は別途とさせて頂きます。
※調査に必要な資料(図面等)がない場合は資料作成料を別途頂きます。
※調査日数が2日以上の場合は別途とさせて頂きます。
※中央管理方式の空調設備の場合は作業手配をお願い致します。
※機械排煙設備の場合は作業手配をお願い致します。
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